外国人投資家によるベトナムでの経済組織の設立は、様々な手続きを行う必要があります。10年近くの経験を持つN&V法律は経験豊富なスタッフと共に必要な手続きと最適なコンサルティングサービスを提供致します。

1.ベトナムに経済組織を設立する外国人投資家は以下の手続きを実施する必要があります。
(1) 以下の条件をすべて満たす場合に、投資法に基づく投資登録証の発行手続きを実施します。
・ 投資法に基づく資本金の所有率
・ベトナム社会主義共和国がメンバとする国際条約に基づく投資の形式、事業範囲、投資活動に参加するベトナムのパートナー及びその他の条件
・この手続きは以下の対象に対して強制される:
+ 外国人投資家の投資プロジェクト
+ 投資法の第23条に規定される経済団体

2. 投資家は、投資登録証を取得した後、投資プロジェクトおよび事業活動を実施するための経済組織の設立手続きを実施するものとします。

CASE STUDY

ホーチミンで子供たちにサッカーを教えるスポーツ教育分野の日越合弁設立のプロジェクト。