Câu hỏi
我々は日本の企業であり、ベトナムに100%外資系の会社を設立し、廃棄物輸入事業を行う予定です。ベトナムにこの事業で会社を開設することができますか?お返事お待ちしております。Trả lời
以下の理由で、貴社はベトナムに廃棄物輸入事業を行う100%日本資本の会社を設立することができます。
1. WTOでベトナムの自由貿易協定には、卸売サービス(CPC 622)および小売サービス(CPC 631,632)の商業的プレゼンスに関する規定があります。ベトナムのパートナーとの合弁会社を設立し、外資の出資率は49%を超えてはなりません。 2008年1月1日から、49%の資本拠出制限が廃止されます。 2009年1月1日から、制限はありません。加盟日から、流通分野の外国投資会社は、手数料代理店サービス、ベトナム製の製品および合法的に輸入される製品の卸売・小売を提供することが許可されます。以下の場合を除く:セメントとクリンカー、タイヤ(航空機タイヤを除く)、紙、トラクター、車、バイク、鉄鋼、視聴覚機器、お酒と肥料。そして、加盟日から3年以内に、流通分野の外国投資会社は、手数料代理店サービス、ベトナム製の製品および合法的に輸入される製品の卸売・小売を提供することが許可されます。廃棄物輸入事業(コード:CPC6227)は、卸売サービス業界に属します。
=> 投資家によって登録される投資活動の範囲は、WTOでベトナムの自由貿易協定の投資業界条件を満たします。
2.投資登録プロジェクトの目的は、2014年投資法の第6条に基づき、投資が禁止または制限される業界に属しない廃棄物を輸入することです。同時に、会社が輸出入・流通する商品は、通達第34/2013 /TT-BCT号に基づいて輸出入・流通が禁止される商品リストにないものです。
3.ただし、活動範囲と設立条件は、環境保護法及び廃棄物処理に関する政令第38/2015 / ND-CP号の規定に準拠します。