「ベトナムに設立された日本企業に応募する際に必要なスキルを若者に指導する」という内容で書いた本は、法律で保護されるか?

Câu hỏi

ベトナムにおける日本企業に就職するために必要なスキルを若者に教えるために、私は自分で本を書きました。 私が書いた本が法律で保護されているかどうか尋ねることはできますか?

Trả lời

2009改正知的財産法に基づく:
1.保護される文学的,美術的及び科学的著作物は,次のものを含む。
(a)文学的及び科学的著作物,教科書,教材及び文字又は他の記号の形態で表現されたその他の著作物
(b) 講演,プレゼンテーション及びその他の演説
(c) ジャーナリズムの著作物
(d) 音楽の著作物
(đ) 演劇の著作物
(e)映画の著作物及び類似の方法により創作された著作物(以下「映画の著作物」という)
(g) 美術の著作物及び応用美術の著作物
(h) 写真の著作物
(i) 建築の著作物
(k) 地勢、建築物及び科学的著作物に関係する図形,スケッチ,地図,図面
(l) 民俗芸術的及び文学的著作物
(m) コンピュータ・プログラム及びデータ編集
2. 上記に規定する保護著作物は,他人の著作物を複製することなく著作者の知能により直接創出されたものでなければならない。

したがって、上記の規定に基づき、あなたが書く本は「教材及び文字又は他の記号の形態で表現されたその他の著作物」です。 さらに、あなたが書いた本はあなた自身の知的財産であり、他作品の複製ではない場合、その本は法律で保護されます。 そして、あなたはその本の著作権登録の申請することができます。