Câu hỏi
現在、私と2人の友人が株式会社を設立したいと考えています。ただし、会社の法的代表者が2人になりたいと思います。現在の法律では法的代表者が2人であることを許可されているかどうか知りたいです。Trả lời
2014年企業法の第13条2項によると、「有限会社と株式会社は1人または複数の法的代表者を有することができます。会社の定款は法的代表者の人数、役職、権利と義務を具体的に規定します。」
したがって、2014年企業法の規定に基づき、貴方は2人の法的代表者がある株式会社を設立することができます。同時に、会社の定款は法的代表者の人数、役職、権利と義務を具体的に規定します。これは企業の利益を確保するための2014年企業法の新しい規定です。