Câu hỏi
妹は小説を一冊書き上げました。最初の作品なので、私以外誰にも公開しませんでした。私はこの小説が面白い本を証明してくれるため、誰でも読めるようにある出版社に連絡し、数量限定で発行した。私の行為は行政法上の義務違反による行政罰を受けますか。Trả lời
政令第22/2018/ND-CP号第20条2項によると:「知的財産権法の第19条3項に規定されている作品公開の権利、または他者からの公開を許可する権利は、作品の性質によって読者のニーズに応える数量限定でコピーを発行することです。この発行は著者、または著作権所有者、または著者または著作権所有者の許可を頂いた他の個人または組織が行います。作品公開には演劇、映画、音楽に関する作品の演出、文学作品の朗読、文学・芸術作品の放送、視覚化作品の表示、建築作品からの建設工事を含みません。」
=>上記の規定に基づき、作品公開の権利は著者、または著作権所有者、または著者または著作権所有者の許可を頂いた他の個人または組織が行います。
政令第131/2013/NĐ-CP号第11条は次のように規定しています。
作品公開権侵害の行為について
1.著作権所有者の許可を得ずに作品を公開した場合、罰金として500万~1000万ドンを科される。
2.処理政策につて
本条1項に規定された行為に対してはマスメディアで公的に改訂しなければなりません。
=>したがって、貴方は妹さんの許可を得ず作品を公開しました。上記の規定に基づき、貴方が行政罰を受け、罰金として500万~1000万ドンを支払い、マスメディアで公的に改訂しなければなりません。